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成年後見支援センター
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Adult Guardianship Support Center
成年後見支援センター
成年後見支援センター
判断能力が十分でない方々を支援するための制度です
いざという時のために、ご相談を
千葉県税理士会 成年後見支援センター
千葉県税理士会 成年後見支援センターでは、成年後見制度一般の相談や財産管理、成年後見人等にかかわる税金などに関する相談を受け付けています。
所在地
〒260-0024 千葉市中央区中央港1-16-12

時 間
受付時間/毎週月~金曜日 午前9時~午後5時まで(電話受付)

方 法
電話または面接(電話受付後)による相談

連絡先
TEL:043-242-6323 
FAX:043-248-1951

成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や障害等により判断能力が十分でない方々を支援して、自分らしく、安心して生活できる社会の実現を目指すしくみです。成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。
任意後見制度
本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約に従って、任意後見人が本人を支援する制度です。委任する契約の内容は本人の希望に応じて設定できます。
預貯金の管理、賃貸契約の締結、介護サービスの契約、 施設の入所契約などです。
法定後見制度
判断能力が不十分な人に親族などから家庭裁判所に申立て、 適任と思われる支援者が選ばれる制度です。法定後見制度には次の三つがあり、判断能力の程度など、本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
後 見
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。
保 佐
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。
補 助
軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。

  • ※成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人)は、成年後見人等が行う後見等の事務を監督します。任意後見制度の場合は任意後見監督人が必要となります。
詳しくは法務省ホームページまたは日税連成年後見支援センターホームページをご覧ください。
法務省ホームページを見る
日税連成年後見支援センターホームページを見る
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千葉市中央区中央港1-16-12 税理士会館3階
TEL. 043-243-1201 
FAX. 043-248-1951

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