にせ税理士にご注意!
納税者からの依頼を受けて行う「税務代理、税務書類の作成、税務相談」は、税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、別に所属弁護士会を経て、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
税理士業務を税理士法で限定された者以外の者が行うと、にせ税理士(非税理士)行為となり税理士法違反として罰せられるばかりでなく、依頼をしたあなたが不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルに巻き込まれる原因となるおそれもありますのでご注意ください。
日本税理士会連合会の備える税理士名簿に登録を受けた税理士には、日本税理士会連合会から税理士証票が交付されています。